特定非営利活動法人情報セキュリティ研究所 定款

第1章 総則

(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 情報セキュリティ研究所という。
但し、英文名では、The Research Institute of Information Security と表記する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を和歌山県田辺市新庄町3353-9(Big・U内)に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、コンピュータネットワーク社会の受益者をコンピュータ犯罪から保護するための事業を行 い、コンピュータネットワーク社会の正常な発展に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)地域安全活動
(3)国際協力の活動
(4)情報化社会の発展を図る活動

(事 業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業を行う。
①サイバー犯罪に関する白浜シンポジウム等の開催支援事業
②情報セキュリティに関するコンサルティング事業
③情報セキュリティに関する啓蒙、教育および研修事業
④情報システムの開発事業
⑤情報システムの構築・運営に関する事業
⑥情報セキュリティに関わる企画、研究事業

 

第3章 会員

(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
①正会員
   この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体。
②賛助会員
   この法人の事業を賛助・推進するために入会した個人及び団体。
③特別会員
   この法人に功労のあった者で、理事会において推薦された個人及び団体。
④顧問
   この法人に、若干名の顧問をおくことができる。顧問は、理事会において推薦された個人とする。

(入 会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
1 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、代表理事が別に定める入会申し込み書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 代表理事は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
3 特別会員は、入会の手続を要せず、本人の承諾をもって会員となる。

(入会金及び会費)
第8条 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

(退 会)
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。

(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。
この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は、目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

 

第4章 役員及び職員

(種類及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
① 理事5名以上7名以内
② 監事1名以上2名以内
2 理事のうち、1人を代表理事、1人を副代表理事とする。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。

(職 務)
第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、副代表理事がその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の決議により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えられなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(役員の報酬)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行に要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

 

第5章 総会

(種 別)
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする

(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する
2 正会員以外の他の会員は、総会に出席し意見を述べることができる

(総会の機能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支決算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ)その他新たな義務 の負担及び権利の放棄。
(9) 事務局の組織及び運営
(10)その運営に関する重要事項 

(開 催)
第23条 通常総会は、毎事業年度1回開催する
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
① 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
② 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
③ 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき

(招 集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議 長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第26条 総会には、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議 決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 各正会員は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による表決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。)により表決することができる。
4 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第50条の適用については、総会に出席したものとみなす。
5 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

 

第6章 理事会

(構 成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(機 能)
第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項。
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。

(開 催)
第32条 理事会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき
(2)理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招 集)
第33条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。但し、全役員の出席と同意があるときは、この招集手続きを経ずして直ちに開催することができる。

(議 長)
第34条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。但し、代表理事に支障があるときは、副代表理事又は代表理事が指名する理事がこれにあたる。

(議 決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 各理事は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による表決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。)により表決することができる。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

 

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生ずる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益

(資産の区分)
第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産のみとする。

(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計のみとする。

(事業計画及び予算)
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代
表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第45条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第46条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第48条 この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。

(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

 

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第50条この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る)
(5) 社員の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
(7)会議に関する事項
(8)その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)
(10)定款の変更に関する事項

(解 散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 
(3)正会員の欠乏
(4)合併
(5)破産手続き開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散を決議した社員総会で定める他の特定非営利活動法人に譲渡するものとする。

 

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲示して行う。

 

第10章 事務局

第54条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には所要の職員を置く。
3 職員は代表理事が任免する。
4 理事は職員を兼職することができる。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。

 

第11章 雑則

(細則)
第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。

 

附則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、

代表理事 臼井義美
副代表理事 竹野内勝次
理事 脇田一郎
理事 上原哲太郎
理事 加藤暢宏
理事 西山泰史
監事 細川信義

 

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、設立の日から平成14年12月31日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

5 この法人の設立初年度の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の日から平成14年9月30日までとする。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
①正会員(個人) 入会金 10,000円 会費年額 5,000円
②賛助会員(個人) 入会金 10,000円 会費年額 5,000円
③賛助会員(法人) 会費年額 100,000円

7 改正 平成24年4月1日
改正 平成22年1月28日
改正 平成17年4月11日
施行 平成14年1月17日